本約款は、アドユァト合同会社(以下「当社」といいます。)が提供する散骨に関する役務(以下「本サービス」といいます。)の利用条件ならびに当社と申込者との間の権利義務関係を定めることを目的とします。
サービス利用規約
本約款は「還りの森」が提供する山林散骨サービスのご利用条件を定めるものです。
お申込みにあたりましては、内容を十分にご確認・ご同意いただきますようお願い申し上げます。
第1章 総則
第1条(目的)
第2条(定義)
本約款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
1. 本サービス 当社が提供する陸上散骨、粉骨およびこれらに付随する役務の総称をいいます。
2. 申込者 本約款に同意のうえ本サービスの利用を申し込んだ個人または法人をいいます。
3. 本件遺骨 申込者が本サービスの対象として当社に引き渡す人の焼骨をいいます。
4. 故人 本件遺骨に係る死亡した者をいいます。
5. 粉骨 本件遺骨を粉末状に加工する処理をいいます。
6. 本件散骨地 当社が権利者の承諾を得て散骨を実施する土地をいいます。
7. 散骨 粉骨した本件遺骨を、本件散骨地に散布する行為をいいます。
8. 申込書等 当社所定の散骨申込書兼同意書その他当社が提出を求める書類の総称をいいます。
9. 埋蔵等遺骨 墓地に埋蔵され、または納骨堂に収蔵されたことのある焼骨であって、改葬、墓じまいその他の事由によりこれらから取り出されたものをいいます。
10. 実施報告書 散骨の実施後に当社が申込者に交付する書面であって、故人の氏名、実施日、本件散骨地の所在地その他当社が定める事項を記載したものをいいます。
11. 本ウェブサイト 当社が本サービスの案内および申込受付のために運営するウェブサイト(https://kaerinomori.com/)ならびに当社が利用する電子商取引プラットフォーム上の当社ページをいいます。
第3条(約款の適用および同意)
1. 本約款は、当社と申込者との間の本サービスに関する一切の関係に適用されます。
2. 申込者は、本サービスの申込みを行った時点で、本約款の内容を確認し、その全てに同意したものとみなします。
3. 当社が本ウェブサイト上に掲示する利用案内、料金表、注意事項その他の記載は、本約款の一部を構成します。
4. 本約款と前項の個別記載との間に齟齬がある場合は、本約款が優先して適用されます。ただし、個別記載において本約款と異なる定めを置くことを明示した場合は、この限りではありません。
第4条(約款の変更)
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、民法第548条の4の規定に基づき、申込者の個別の同意を要することなく本約款を変更することができます。
(1)変更が申込者の一般の利益に適合するとき。
(2)変更が契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2. 当社は、前項による変更を行う場合、変更後の内容および効力発生時期を、効力発生日の30日前までに本ウェブサイト上に掲示する方法により周知します。
3. 変更後の本約款は、効力発生日以後に成立する契約に適用されるほか、効力発生日前に成立し、かつ本サービスの提供が完了していない契約についても適用されます。
第2章 本サービスの内容
第5条(本サービスの内容)
1. 本サービスは、当社が申込者およびその関係者の立会いを伴わずに散骨を実施するものです。当社は、申込者およびその関係者による散骨への立会いを受け付けません。
2. 当社は、散骨の実施後、申込者に対して実施報告書を交付します。
3. 本サービスは、埋葬、埋蔵または焼骨の収蔵ではありません。
4. 本サービスの具体的な内容および料金は、本ウェブサイトに掲載するとおりとします。
第6条(本件散骨地)
1. 散骨は、当社が権利者の承諾を得た私有地において実施します。
2. 当社は、本件散骨地の所在地を一般に公表しません。ただし、申込者に対しては、散骨の実施後、実施報告書によりその所在地を通知します。
3. 申込者は、実施報告書に記載された本件散骨地の所在地その他の情報を、第三者に開示し、公表し、またはインターネットその他の方法により不特定多数の者が知り得る状態に置いてはなりません。ただし、申込者の親族その他故人に係る関係者に対し、追悼の目的で実施報告書を提示する場合は、この限りではありません。
4. 当社は、本件散骨地において、墓標、標識、銘板その他一切の標示物を設置しません。
5. 申込者およびその関係者は、理由のいかんを問わず、本件散骨地及び本件散骨地の私有地に立ち入ることができません。
6. 実施報告書の交付によって本件散骨地の所在地を知り得たことは、申込者およびその関係者に対し、本件散骨地に立ち入る権原を何ら与えるものではありません。申込者およびその関係者は、散骨の実施の前後を問わず、本件散骨地において参拝、供花、供物の設置その他の行為を行うことはできず、散骨の実施日を含め、本件散骨地を訪れてはなりません。
7. 当社は、本件散骨地の現状が将来にわたって維持されることを保証しません。土地の権利関係の変動、周辺環境の変化、災害その他の事情により、散骨を実施した区域の状況が変化する場合があることを、申込者はあらかじめ承諾します。
第7条(散骨の実施時期)
1. 当社は、本件遺骨を受領し、かつ本サービスの提供に必要な確認を完了した後、当社が定める時期に散骨を実施します。
2. 散骨の実施日および実施時期は、当社が定めます。申込者は、実施日もしくは実施時期を指定し、またはこれらについて要望を述べることができません。
3. 当社は、散骨の実施時期の目安を本ウェブサイトに掲載します。当該目安は見込みを示すものであり、当社は、特定の日または特定の期間内に散骨を実施することを保証しません。
4. 当社は、荒天、災害、感染症の流行、法令による規制、本件散骨地の一時的な利用不能その他の事由により、散骨の実施を延期することがあります。当社は、延期に伴い申込者に生じた費用について責任を負いません。
5. 第24条第1項の規定にかかわらず、当社が第18条第4項の規定により本件遺骨の受領を申込者に通知した日から6か月を経過してもなお散骨が実施されない場合、申込者または当社は、本契約を解除することができます。
6. 前項による解除の場合、当社は、既に実施した散骨に係る作業に要した費用の額を控除した残額を申込者に返還するものとし、第24条第3項の取消料は適用しません。当該費用が返還すべき代金の額を超える場合、当社は、その超過額を申込者に請求することができます。本件遺骨の返還および返送に要する費用については、同条第5項から第7項までの定めを準用します。
第8条(散骨の不可逆性)
1. 散骨に係る作業(第24条第4項に定めるものをいいます。)は、本件遺骨の形状または状態を不可逆的に変更することがあります。申込者は、当該作業の着手後は本件遺骨を着手前の状態に復することができない場合があることを、あらかじめ承諾します。
2. 申込者は、散骨の実施後は、本件遺骨の回収および返還が一切不可能であることを、あらかじめ承諾します。
3. 散骨の実施後は、いかなる理由によっても本契約を解除することはできず、料金の返還も行いません。
第3章 契約の成立
第9条(申込資格)
本サービスを申し込むことができる者は、次の各号の要件を全て満たす者に限ります。
1. 個人にあっては満18歳以上であること、法人にあっては適法に設立され存続していること。
2. 本件遺骨を祭祀の対象として管理する権限を有する者(祭祀主宰者)であるか、またはその者から本サービスの利用について明示的な承諾を得ていること。申込者が法人である場合は、祭祀主宰者から本サービスの利用に係る委託を受けていること。
3. 本件遺骨の散骨について、他の親族その他の関係者から異議が述べられるおそれがないよう、事前に必要な調整を了していること。
4. 本約款および当社所定の散骨申込書兼同意書の内容に同意していること。
第10条(申込みの方法)
1. 申込者は、当社所定の方法により、本サービスの申込みを行うものとします。
2. 申込者は、申込みにあたり、本件遺骨を収容する容器の外径寸法その他当社が指定する事項を申告するものとします。
3. 申込者は、申込みに際して当社に提供する一切の情報について、真実かつ正確であることを表明し、保証します。
第11条(契約の成立時期)
1. 本サービスに関する契約(以下「本契約」といいます。)は、申込者による申込みおよび代金の決済が完了し、かつ当社が第13条に定める提出書類を受領のうえ、当社が申込者に対して受託の通知を発した時に成立します。
2. 前項にかかわらず、当社は、代金の決済完了をもって直ちに本契約が成立するものではないこと、および提出書類の内容によっては受託を行わない場合があることを、あらかじめ申込者に告知するものとします。
3. 申込みの内容と提出書類の内容とが相違する場合であって、当該相違が差額料金の支払いまたは書類の追完により解消できるものであるときは、当社は、申込者に対し、これを求めることができます。
4. 当社は、申込者が前項に応じないとき、もしくは応じることができないとき、または前項の相違が同項の方法により解消できないときは、受託を行いません。
5. 当社が受託を行わない場合、当社は、既に受領した代金から決済手数料相当額を控除した金額を申込者に返還します。
第12条(申込みの拒否)
当社は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、申込みを承諾しません。この場合、当社は理由を開示する義務を負いません。
1. 申込書等の記載に虚偽、誤記または不備があるとき、または当社がその可能性があると合理的根拠に基づいて判断をしたとき。
2. 提出書類が期限までに提出されないとき、またはその真正性に疑義があるとき。
3. 申込者が第9条に定める申込資格を欠くとき、または当社がその可能性があると合理的根拠に基づいて判断をしたとき。
4. 本件遺骨が第15条に定める要件を満たさないとき、または当社がその可能性があると合理的根拠に基づいて判断をしたとき。
5. 本件遺骨の帰属または処分権限について、当社が本件遺骨について正当な利益を有すると認める第三者から異議の申出があったとき。
6. 申込者が過去に当社との契約に違反したことがあるとき。
7. 申込者が第35条(反社会的勢力の排除)に違反するとき、または当社がその恐れがあると判断をしたとき。
8. 申込者が犯罪その他の違法な目的で本サービスを利用しようとする疑いがあるとき、または当社がその恐れがあると判断をしたとき。
9. その他、当社が本サービスの提供を適当でないと判断する相当の理由があるとき。
第4章 提出書類および本件遺骨の要件
第13条(提出書類)
1. 申込者は、当社が指定する期限までに、当社が指定する方法により、次の各号に掲げる書類を当社に提出するものとします。
(1)当社所定の散骨申込書兼同意書
(2)申込者の本人確認書類の写し 運転免許証、旅券の写真ページ又は、個人番号カードの表面その他当社が指定する書類で、氏名、生年月日および顔写真が確認できるものに限ります。
(3)本件遺骨の身元および由来を証する書類の写し 次に掲げる書類とします。
- (イ) 火葬許可証(火葬執行済みの証印のあるものに限ります。)、火葬証明書または埋葬許可証のいずれか
- (ロ) 本件遺骨が分骨されたものである場合は、分骨証明書
- (ハ) 本件遺骨が埋蔵等遺骨である場合は、改葬許可証。改葬許可証が交付されていない場合は、墓地または納骨堂の管理者が発行する埋蔵証明書、収蔵証明書その他当該遺骨が当該墓地等から適法に取り出されたことを疎明する書類をもってこれに代えることができます。
(4)その他当社が必要と認める書類
2. 申込者は、個人番号カードを本人確認書類として提出する場合、個人番号が記載された面を提出してはなりません。当社は、誤って個人番号を含む書類を受領した場合、これを速やかに廃棄します。
3. 当社は、提出書類の記載内容について申込者に照会し、追加の疎明資料の提出を求めることがあります。
4. 当社は、提出書類の外形的な確認を行うにとどまり、記載内容の実質的な真否、および提出書類と本件遺骨との同一性を検証する手段を有しません。これらについては、次条に定める申込者の表明保証によるものとします。
5. 提出書類は、法令または当社の定める保存期間に従い当社が保管し、原則として返却しません。
第14条(申込者の表明および保証)
申込者は、当社に対し、次の各号の事項を表明し、保証します。
1. 本件遺骨が、適法に火葬された焼骨であること。
2. 本件遺骨が、故人一体分の焼骨であり、他の者の焼骨が混入していないこと。
3. 本件遺骨に、装飾品、貴金属、写真、手紙その他の副葬品が含まれていないこと。
4. 本件遺骨が埋蔵等遺骨である場合は、当該遺骨が墓地または納骨堂から適法に取り出されたものであること。
5. 申込者が、本件遺骨につき散骨を決定する正当な権限を有すること。
6. 本件遺骨の散骨について、他の親族その他の関係者の同意を得ていること。
7. 申込書等に記載した事項および当社に申告した事項が、全て真実かつ正確であること。
8. 本件遺骨が、犯罪捜査、裁判手続その他の公的手続の対象となっていないこと。
第15条(本件遺骨の要件)
1. 本サービスの対象となる本件遺骨は、次の各号の要件を全て満たすものに限ります。
(1)人の焼骨であること。
(2)火葬を経ていない遺骨(いわゆる土葬骨)でないこと。土中に埋葬された遺体を掘り起こしたものであっても、その後に適法に火葬された焼骨は、この号の要件を満たすものとします。
(3)故人一体分であり、他の焼骨が混入していないこと。
(4)感染性病原体、放射性物質その他の有害物質を含まないこと。
(5)未燃焼の遺体組織、義歯、金属、樹脂その他の非骨質の異物が混入していないこと。
(6)申込時に申告した容器の外径寸法の範囲内に収まっていること。
2. 申込者は、本件遺骨を送付する前に、第1項各号の要件を満たすことを確認する義務を負います。埋蔵等遺骨である場合も同様とします。
3. 第1項各号の要件を満たさないこと、または次項各号のいずれかに該当することが判明した場合の取扱いは、次に定めるところによります。
(1)本件遺骨の受領前に判明したとき 当社は、受託を行わず、または本契約を解除することができます。この場合、本契約の成立前にあっては第11条第5項、成立後にあっては第25条の定めによります。この場合において、同条第2項の準用は、第24条第3項に限るものとします。
(2)本件遺骨の受領後に判明したとき 第23条の定めによります。
4. 当社は、本件遺骨が次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を行いません。
(1)カビ、腐敗その他により衛生上の支障があると当社が判断したとき。
(2)粉骨および散骨に適する状態にないと当社が判断したとき。
(埋蔵等遺骨の特則)
5. 埋蔵等遺骨に通常伴う程度の土砂、水分、容器の劣化に由来する付着物は、第1項第5号の異物に該当しないものとします。ただし、当社は、これらの除去、乾燥または洗浄に要する作業について、第22条に基づき別途料金を請求することができます。
第16条(副葬品の取扱い)
1. 申込者は、本件遺骨を送付する前に、副葬品が含まれていないことを確認する義務を負います。
2. 本件遺骨に混入していたものが副葬品であるか第15条第1項第5号の異物であるかは、当社が判断します。
3. 当社は、受領した本件遺骨に副葬品が含まれていた場合、その種類、素材および価値のいかんを問わず、これを散骨の対象とせず、当社の裁量により処分します。申込者は、これにあらかじめ同意します。
4. 当社は、前項の処分について、申込者に対する事前の通知および副葬品の返送を行いません。当社は、当該処分につき申込者に対して責任を負いません。
5. 当社は、第3項の副葬品の有無および処分の状況を、第19条に定める記録に残すものとします。
6. 当社は、副葬品の価値の評価、鑑定または補償を行いません。
第17条(容器の寸法申告と料金の確定)
1. 本サービスの料金は、申込者が申告した本件遺骨の収容容器の外径寸法の区分に応じて確定します。
2. 当社は、受領した本件遺骨の重量その他の内容量を測定せず、これに基づく料金の増減は行いません。申告した寸法区分の範囲内である限り、内容量の多寡にかかわらず、料金の追加請求および返金は行いません。
第18条(本件遺骨の送付および梱包)
1. 申込者は、当社が指定する方法(追跡可能な配送方法に限ります。)により、自己の費用と責任において本件遺骨を当社の指定する場所に送付するものとします。
2. 梱包は、申込者が責任をもって行うものとします。申込者は、輸送中の衝撃、転倒、水濡れ等により容器または本件遺骨が破損することのないよう、必要かつ十分な梱包を施す義務を負います。
3. 本件遺骨の送付中に生じた滅失、毀損または遅延について、当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、当社は責任を負いません。
4. 当社は、本件遺骨を受領した時から、これを責任をもって管理します。当社は、受領後速やかに、受領した旨を申込者に通知します。
第19条(受領時の確認および記録)
1. 当社は、本件遺骨を受領した後、開封および内容物の確認を行い、その結果を記録します。
2. 当社は、受領した本件遺骨を他の申込者に係る遺骨と区別して管理します。
3. 申込者は、第1項の確認の結果に関し当社が作成した記録をもって、受領時における本件遺骨の状態および内容物が確定するものであることに同意します。
第5章 料金および支払い
第20条(料金)
1. 本サービスの料金は、本ウェブサイトに表示する金額(消費税込み)とします。
2. 本件遺骨の当社への送付費用その他本ウェブサイトに料金に含まれる旨の記載がない費用は、申込者の負担とします。
第21条(支払方法)
1. 申込者は、当社が指定する決済方法により、料金を前払いするものとします。
2. 当社は、追加料金その他本体料金以外の金銭の請求について、当社が指定する別の決済手段により請求することがあります。
3. 決済に要する手数料は、申込者の負担とします。
第22条(追加料金)
1. 当社は、次の各号に掲げる場合、別途料金を請求することができます。
(1)第17条に定める寸法区分の相違があった場合
(2)本件遺骨に異物の混入があり、その除去に特別の作業を要した場合
(3)埋蔵等遺骨について、土砂の除去、乾燥または洗浄の作業を要した場合
(4)本件遺骨の返送を要した場合
(5)その他、申込者の責めに帰すべき事由により当社に追加の費用が生じた場合
2. 当社は、次の各号に掲げる事由により本件遺骨の保管が継続する場合、当該各号に定める日から起算して30日を経過した後の期間について、保管料として1か月あたり3,000円(税別)を申込者に請求することができます。この場合、保管料は30日(1か月)単位で発生するものとし、保管期間に30日に満たない端数日数があるときであっても、日割り計算による精算、減額または返金は行いません。
(1)申込者が第23条第1項の選択を行わず、または選択した内容を履行しないとき ── 当社が同項の通知を発した日
(2)申込者が本約款に基づき当社が請求した金銭を支払わないとき ── 当社が当該請求を行った日
(3)第28条第1項の規定により散骨の実施を停止したとき ── 当該停止の日
(4)前3号に掲げるもののほか、申込者の責めに帰すべき事由により本件遺骨の保管が継続するとき ── 当社が申込者に対して対応を求めた日
3. 当社は、前2項の料金を、申込者に返金すべき金額があるときはこれに充当し、返金すべき金額がないとき、またはこれに満たないときは、その額を申込者に請求します。
第6章 申込内容との相違、解除および取消料
第23条(申込内容と相違があった場合の処理)
1. 本件遺骨の受領後に、本件遺骨または提出書類の内容が申込内容と相違することが判明した場合(容器の外径寸法が申告した区分を超えていた場合、必要書類が不足していた場合、第15条の要件を満たさないことが判明した場合等をいいます。)、当社は、その旨を申込者に通知し、次の各号のいずれかを選択するよう求めることができます。
(1)追加の支払いまたは書類の提出による続行 相違に応じた差額料金および事務手数料を支払い、または不足する書類を提出することにより、本サービスの提供を継続する取扱い
(2)解除 本契約を解除し、本件遺骨の返送を受ける取扱い
2. 申込者は、前項の通知の到達後14日以内に、いずれかを選択して当社に通知するものとします。
3. 当社は、申込者が前項の期間内に選択を行わない場合、または定めた期間内に追加の支払いに応じず、かつ本件遺骨の返送も拒否する場合、第26条に定めるところにより処理します。
4. 前3項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合、申込者は第1項第1号による続行を選択することができず、同項第2号の取扱いによります。
(1)本件遺骨が第15条第1項第1号から第4号までの要件を満たさないとき。
(2)本件遺骨に混入した異物が、除去によっても解消しないとき、またはその除去により本件遺骨を著しく損なうおそれがあるとき。
(3)本件遺骨が第15条第4項各号のいずれかに該当するとき。
5. 前項各号に該当しない相違については、申込者は、第1項第1号による続行を選択することができます。次に掲げる場合は、これに該当します。
(1)提出書類が不足し、または不備があるとき。
(2)容器の外径寸法が申告した区分を超えていたとき。
(3)本件遺骨が埋蔵等遺骨であることの申告がなかったとき(第13条第1項第3号ハの書類を提出できる場合に限ります。)。
(4)除去が可能な異物が混入していたとき。
(5)埋蔵等遺骨について、土砂の除去、乾燥または洗浄を要するとき。
6. 前項の続行を選択した場合であっても、当社は、第12条各号のいずれかに該当すると判断したときは、本サービスの提供を行いません。
7. 第1項第2号による解除の場合の取消料および本件遺骨の返還については、第24条第3項から第7項までの定めを準用します。
第24条(申込者による解除および取消料)
1. 申込者は、散骨の実施前に限り、当社所定の方法により当社に通知することにより、本契約を解除することができます。
2. 前項の解除は、当社が通知を受領した時にその効力を生じます。取消料の額および本件遺骨の返還の可否は、当社が当該通知を受領した時点における作業の進捗に応じて、次項および第5項に定めるところによります。
3. 取消料は、次に定めるとおりとします。当社は、既に受領した代金からこれを控除して返還します。
| 当社が解除の通知を受領した時点 | 取消料 |
|---|---|
| 本件遺骨の受領前 | 代金の30% |
| 本件遺骨の受領後、散骨に係る作業に着手する前 | 代金の50% |
| 散骨に係る作業に着手した後 | 代金の100% |
| 散骨の実施後 | 解除不可(第8条) |
4. 前項にいう「散骨に係る作業」とは、粉骨、本件散骨地への搬送その他の散骨の実施に向けた作業をいい、その順序を問いません。当社は、これらのいずれかの作業に着手した時をもって着手とします。
5. 本件遺骨の返還は、次に定めるとおりとします。
(1)散骨に係る作業に着手する前に解除の通知を受領した場合、当社は、受領した状態のまま本件遺骨を返送します。
(2)散骨に係る作業に着手した後に解除の通知を受領した場合、当社は、当該通知を受領した時点の状態で本件遺骨を返送します。この場合、本件遺骨を作業の着手前の状態に復することは物理的に不可能であり、申込者は、原状のままの返還を求めることができません。
(3)前号の場合において、器具への付着その他散骨に係る作業に通常伴う事由により、返送する本件遺骨に微量の欠損が生じることがあります。申込者は、これをあらかじめ承諾します。
(4)散骨の実施後は、本件遺骨の回収および返還はできません。
6. 本件遺骨の返送に要する費用および返送用の容器の費用は、申込者の負担とします。当社は、当該費用を、返金すべき金額から控除し、または当社が指定する方法により申込者に請求します。返金すべき金額が当該費用に満たない場合は、その不足額を申込者に請求します。
7. 当社は、前項の費用の支払いが確認できるまで、本件遺骨の返送を留保することができます。当社が相当の期間を定めて支払いを催告してもなお支払いがない場合の取扱いは、第26条によります。
第25条(当社による解除)
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本契約を解除することができます。第1号または第2号に該当する場合は、催告を要しません。
(1)第12条各号のいずれかに該当することが判明したとき。
(2)申込者が第14条の表明保証に違反したとき。
(3)申込者が本約款に定める義務に違反し、当社が相当の期間を定めて催告してもなお是正されないとき。
2. 前項による解除の場合の取消料および本件遺骨の返還については、第24条第3項から第7項までの定めを準用します。この場合において、当社は、損害賠償を請求することを妨げられません。
3. 申込者が返送先を指定せず、または返送した本件遺骨の受領を拒否した場合の取扱いは、次条によります。
第26条(引取りがない場合等の措置)
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、申込者に対し、相当の期間を定めて、追加の支払い、書類の提出または本件遺骨の引取りを催告します。
(1)申込者が第23条第1項の選択を行わず、または定めた期間内に選択した内容を履行しないとき。
(2)申込者が本約款に基づき当社が請求した金銭を支払わないとき。
(3)申込者が本件遺骨の返送先を指定せず、または返送した本件遺骨の受領を拒否したとき。
(4)当社が申込者の届け出た連絡先に対して連絡を行った日から起算して30日を経過してもなお、申込者から応答がないとき。
2. 前項の催告後、2年間を経過してもなお申込者が対応しない場合、当社は、当社が提携する寺院その他の宗教法人に対し、本件遺骨を無縁仏として預託することができます。申込者は、これにあらかじめ同意します。
3. 第2項の預託に要する費用は申込者の負担とします。当社は、当該費用を、申込者に返金すべき金額があるときはこれに充当し、返金すべき金額がないとき、またはこれに満たないときは、その額を申込者に請求することができます。
4. 当社は、第2項の預託の後、本件遺骨の返還に応じることができません。
5. 当社は、第2項の預託を行う前に、申込者が届け出た住所宛てに書面による最終の通知を発するものとします。
第27条(返金の方法)
1. 本約款に基づき返金を行う場合、当社は、申込者が指定する金融機関口座への振込みまたは決済事業者を通じた返金処理により行います。
2. 振込手数料は、当社の責めに帰すべき事由による返金の場合を除き、申込者の負担とします。
第7章 第三者からの異議および補償
第28条(第三者からの異議の申出があった場合の措置)
1. 当社は、本件遺骨に関し、当社が本件遺骨について正当な利益を有すると認める第三者から、散骨の実施について異議の申出を受けた場合、散骨の実施を一時的に停止することができます。
2. 当社は、前項の場合、申込者および異議を申し出た者に対し、当該申出に係る疎明資料の提出を求めることができます。
3. 当社は、申込者と異議を申し出た者との間で解決が図られたことを確認できるまで、散骨の実施を留保します。
4. 前項の状態が90日を超えて継続する場合、当社は本契約を解除し、本件遺骨を申込者に返送することができます。この場合の取消料および本件遺骨の返還については、第24条第3項から第7項までの定めを準用します。
5. 当社は、散骨の実施後に異議の申出を受けた場合、本件遺骨の回収および返還を行うことができません。
6. 当社は、申込者と第三者との間の紛争に関与せず、当事者間の解決について責任を負いません。
第29条(申込者による補償)
1. 申込者は、第14条の表明保証に違反したことにより、または申込者と第三者との間の本件遺骨に関する紛争に起因して、当社に損害(第三者からの請求に対応するために要した弁護士費用その他の費用を含みます。)が生じた場合、当該損害を補償するものとします。
2. 当社は、前項の請求を受けた場合、速やかに申込者に通知し、対応について協議するものとします。
第8章 免責および責任
第30条(免責)
当社は、次の各号に掲げる事由により申込者または第三者に生じた損害について、責任を負いません。
1. 天災地変、戦争、暴動、感染症の流行、法令の制定改廃、公権力による命令処分その他の不可抗力
2. 申込者が当社に提供した情報または提出した書類の誤り、不足または虚偽に起因する事象
3. 提出書類が真正であるにもかかわらず、本件遺骨が当該書類に係る故人のものでなかったことに起因する事象
4. 申込者による梱包の不備または送付中に生じた事故
5. 申込者と親族その他の第三者との間の紛争
6. 本件遺骨に混入していた異物に起因して生じた事故
7. 申込者の指示に従って行った行為に起因する事象
第31条(責任の制限)
1. 当社は、当社の責めに帰すべき事由により申込者に損害を生じさせた場合、当該損害を賠償する責任を負います。
2. 前項の場合において、当社に故意または重大な過失があるときを除き、当社が負う賠償責任の額は、申込者が当社に現に支払った本サービスの料金、追加料金および保管料の総額を上限とします。
3. 当社は、当社に故意または重大な過失があるときを除き、逸失利益その他の特別の事情によって生じた損害について責任を負いません。
第9章 個人情報等の取扱い
第32条(個人情報の取扱い)
1. 当社は、本サービスの提供に関して取得した個人情報を、当社が別途定めるプライバシーポリシーに従って取り扱います。
2. 当社は、故人に関する情報についても、前項に準じて取り扱います。
第33条(記録および著作物の取扱い)
1. 当社は、本サービスの実施状況を記録することがあります。
2. 前項により作成された記録物の著作権は当社に帰属します。
3. 当社は、申込者の事前の同意を得た場合に限り、記録物を当社の広告宣伝に使用することができます。この場合、当社は、申込者、本件遺骨にかかる故人の情報および本件散骨地が特定される情報を除去する措置を講じます。
4. 申込者は、当社が提供する記録物および実施報告書を、私的利用の範囲を超えて複製、公開または頒布してはなりません。本件散骨地の所在地を不特定または多数の者が知り得る態様で公開することは、私的利用の範囲を超えるものとします。
5. 前項の私的利用には、申込者の親族その他故人に係る関係者に個別に、追悼の目的で実施報告書を提示することを含みます。
第10章 一般条項
第34条(禁止事項)
申込者は、本サービスの利用に関し、次の各号に掲げる行為を行ってはなりません。
1. 法令または公序良俗に違反する行為
2. 虚偽の情報を申告し、または虚偽の書類を提出する行為
3. 当社または第三者の権利を侵害する行為
4. 当社の信用及び名誉を棄損する行為
5. 当社の業務を妨害する行為
6. 当社の従業員または他の申込者に対する暴力的、威圧的な言動
7. 本件散骨地を不特定または多数の者が知り得る態様で公表する行為
8. その他当社が不適切と判断する行為
第35条(反社会的勢力の排除)
1. 申込者は、自己が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、および反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明し、保証します。
2. 申込者は、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的言動、風説の流布、偽計または威力を用いた信用毀損もしくは業務妨害行為を行わないことを確約します。
第36条(権利義務の譲渡禁止)
申込者は、当社の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位または本契約に基づく権利義務を第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供してはなりません。
第37条(業務委託)
当社は、申込者の事前の同意によらずに、本サービスの全部または一部を第三者に委託することができます。この場合、当社は、委託先に対し本約款に定める義務と同等の義務を課すものとします。
第38条(通知)
1. 当社から申込者への通知は、申込者が届け出た電子メールアドレスまたは住所宛てに行います。
2. 前項の通知は、発信の時に到達したものとみなします。
3. 申込者は、届出事項に変更が生じた場合、遅滞なく当社に届け出るものとします。届出を怠ったことにより申込者に生じた不利益について、当社は責任を負いません。
第39条(分離可能性)
本約款のいずれかの条項またはその一部が無効または執行不能と判断された場合であっても、本約款の残りの部分および当該条項の残りの部分は、なお有効に存続します。
第40条(準拠法)
本約款および本契約の準拠法は日本法とします。
第41条(合意管轄)
本約款または本契約に関して当社と申込者との間に生じた紛争については、紛争の訴額に応じて大阪地方裁判所または大阪簡易裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。
第42条(協議)
本約款に定めのない事項または本約款の解釈に疑義が生じた事項については、当社と申込者が誠実に協議のうえ解決を図るものとします。
附則
本約款は、2026年8月25日から施行します。
版数:v1.0
改定履歴
| 版 | 施行日 | 改定内容 |
|---|---|---|
| 1.0 | 2026年8月25日 | 制定 |
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